- 開業届とは何?
- 開業届について詳しく知りたい
- 開業届を滞りなく終わらせたい
そう考えているフリーランスや経営者の方もいるでしょう。
開業届について気になっているけど、どんなものか詳しくは分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、開業届けについて、提出に必要なものやメリットまで詳しく紹介します。
開業届けについて気になっているという方は、ぜひ参考にしてください。
開業届けとは
開業届けは、個人事業として事業を開始したことを税務署に知らせる書類のことです。この書類の正式名称は「個人事業の開業・廃業等の届出書」といいます。
開業届けの提出は、所得税法で義務付けられていて、事業を開始してから1ヶ月位内に管轄の税務署への提出が必要です。提出が遅れた場合は、提出までの期間にかかった事業経費の計上が認められないことがあります。
開業届けを出す前に決めること
開業届を出す前に決めることは以下のとおりです。
- 屋号
- 開業日
屋号は、個人事業主やフリーランスがビジネスで使用する名称です。屋号は自由に決めることが可能です。そのため、開業届を出す前に決めておきましょう。
また、開業日は好きな日にちを書くことができます。中には、一粒万倍日の開運日や、特別な日に出すという人も多くいます。開業届の提出日や開業日にもこだわりたいという人が多いです。
開業届に必要なもの
開業届に必要なものは以下のとおりです。
- 開業届
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑(訂正が必要な場合)
開業届の書類や本人確認書類、マイナンバーが分かるもの、印鑑を持っていきましょう。
開業届は以下の方法で手に入ります。
- 税務署であらかじめもらっておく
- 国税庁のホームページからダウンロードする
- 都道府県のホームページで入手する
税務署で提出日に用紙をもらい、必要なことを記載して、その日に提出することも可能です。
ゆっくり書きたい場合は、自宅で国税庁や都道府県のものを取っておくと良いでしょう。また郵送で送ることも可能です。
開業届のメリットは?
確定申告で青色申告が利用できる開業届を提出すると青色申告を使うことが可能です。青色申告は、経費を計上することが可能になってきて事業の維持費を計上したいという人にも良いでしょう。青色申告で、最大65万円の控除が受けられます。しかし、確定申告時に提出する帳簿の形式が「複式帳簿」です。
確定申告時に、多少簿記の知識があると良いでしょう。また、確定申告を税理士といったところに頼むという方法もあります。
屋号名義の銀行口座が開設できる
ビジネスで使用する際に、屋号名義の銀行口座を使いたいという人にも良いでしょう。屋号名義の銀行口座だと、取引先とお金のやり取りをする際、信頼されやすいというメリットがあります。
また、プライベート用のお金と区別もしやすく、確定申告や資金繰りの管理なども行いやすいです。
事業の証明ができる開業届は、個人事業主として事業を行っていることを証明できます。個人事業主の証明書として、開業届の控えが使用されます。
開業届の控えは、以下のような場面で提出を求められることがあります。
- 店舗やオフィスを借りるとき
- 金融機関に融資を申し込むとき
- 就労の証明
クレジットカードの契約そのため、個人事業主は開業届けを出しておくと良いでしょう。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、退職時や廃業時に給付金が支給される制度です。
個人事業主や小規模企業の経営者などが加入する、積立による退職金制度なので、開業届を出したら入っておいたほうが良いでしょう。
開業届のデメリット
開業届のデメリットについて紹介します。開業届けを出したいという人は、デメリットも知ったうえで提出が必要です。
失業手当が受けられない場合がある
失業保険は、開業届を提出すると受けられない場合があります。開業届を提出して個人事業主になると、事業を開始したため再就職の意思がないとみなされることがあります。そのため、開業届を提出するタイミングには注意が必要です。
扶養から外れる場合がある
家族や配偶者が加入する健康保険の被扶養者になっている場合、開業届を出すと被扶養者から外れる可能性があります。
所得が一定を超えたら確定申告が要る
開業届を提出しているかに関わらず確定申告は、年間の所得が48万円(基礎控除額)を超えた場合に必要です。また会社員で副業収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になってきます。
開業届の提出方法は?
開業届の提出方法は3つあって、以下のとおりです。
- 税務署に行く
- 郵送で提出
- e-Taxによるオンライン提出
税務署は、自分の地域の管轄のところに行く必要があります。郵送やオンラインの場合、自宅にいながら開業届の提出が可能です。自分に合った方法を選択すると良いでしょう。
開業届は収入が少なくても出せる?
開業届は、収入が少なくても出すことが可能です。例えば、売上が0であっても赤字でも、事業を行っていて、実態があるのであれば提出したほうが良いでしょう。
また副業であっても、年間の所得が20万円以上を超える場合は確定申告が必要になるため、提出しておいても良いでしょう。しかし会社で働いている場合は、失業手当がもらえなくなるといったこともあるため注意が必要です。
まとめ:開業届はメリットも多い
開業届について書いてきました。開業届は、屋号付きの銀行口座が使える、青色申告が使える、共済に加入できるなど個人事業主にメリットも多いです。
フリーランスになってからでも良いですが、副業のうちからもある程度の収入がある場合は、メリットもあります。しかし、失業保険が使えなくなるといったデメリットもあるため注意が必要です。
ぜひフリーランスの方は、開業届について確認してみてください。
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